2月10日(月)、高槻市生涯学習センターにて衛生管理講習会を開催しました。

昨今、新型コロナウイルスで感染予防や消毒が話題になっていますが、

不特定多数の髪や皮膚を施術する美容師は、

美容師法のより衛生管理が義務付けられています。

が、情報が古かったり、忙しくてつい忘れてた。

そんなことが無いように、

今年も高槻市保健所の方にお越しいただき、

衛生管理、消毒の方法などをお話ししていただきました。

衛生管理講習2020

昨年度の美容所立ち入り検査の結果、不適合で多かったのは

1.美容室開設の時に頂く『確認済証』の掲示

2.汚物箱・毛髪箱の設置

3.カミソリ・はさみ等の消毒

4.変更事項の届け出 等 との事でした。

とても大事かことです、法律を守ってきちっとしましょう!

 

衛生管理講習2020-2

それと、消毒薬の保管方法及び使用期限についても気を付けないと

正しく消毒できないとのことでした。

そして、今回の新型肺炎のような事態が起きるとマスクや消毒用エタノールが入手困難になるので

ある程度のストックも(使用期限が過ぎない程度)必要になるので

こまめにチェックするのが良いとのことでした。

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お店に帰ってから、各自でできる

衛生管理の手引きとチェックリスト

衛生管理講習会受講済みステーカーをいただきました。

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その他のお知らせでは,

 

高槻市より、セアカゴケグモの駆除についてと

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特殊詐欺への注意喚起です、みなさん注意しましょう!

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