2月10日(月)、高槻市生涯学習センターにて衛生管理講習会を開催しました。
昨今、新型コロナウイルスで感染予防や消毒が話題になっていますが、
不特定多数の髪や皮膚を施術する美容師は、
美容師法のより衛生管理が義務付けられています。
が、情報が古かったり、忙しくてつい忘れてた。
そんなことが無いように、
今年も高槻市保健所の方にお越しいただき、
衛生管理、消毒の方法などをお話ししていただきました。
昨年度の美容所立ち入り検査の結果、不適合で多かったのは
1.美容室開設の時に頂く『確認済証』の掲示
2.汚物箱・毛髪箱の設置
3.カミソリ・はさみ等の消毒
4.変更事項の届け出 等 との事でした。
とても大事かことです、法律を守ってきちっとしましょう!
それと、消毒薬の保管方法及び使用期限についても気を付けないと
正しく消毒できないとのことでした。
そして、今回の新型肺炎のような事態が起きるとマスクや消毒用エタノールが入手困難になるので
ある程度のストックも(使用期限が過ぎない程度)必要になるので
こまめにチェックするのが良いとのことでした。
お店に帰ってから、各自でできる
衛生管理の手引きとチェックリスト
衛生管理講習会受講済みステーカーをいただきました。
その他のお知らせでは,
高槻市より、セアカゴケグモの駆除についてと
特殊詐欺への注意喚起です、みなさん注意しましょう!